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遺族年金と老齢年金の違いは何ですか?

遺族年金は非課税となっていますが、老齢年金は課税の対象となります。 65歳以降は年金額が158万円以上あると雑所得として課税されます。 遺族年金と自分の年金のどちらを取るか検討していくことも大事です。 >コラム:遺族年金ガイド|遺族年金とは? 仕組みや種類・手続きを【簡単解説】 遺族厚生年金受給者は老齢年金ももらえる? 繰り返しますが、遺族厚生年金は厚生年金に加入中の人や加入していた人が亡くなった場合に遺族が受け取れる年金です。 この遺族厚生年金を受給している場合は、老齢年金も受け取れる可能性があります。 しかし、同時受給できないケースもあるので条件を確認していきましょう。 自分の老齢厚生年金の金額が遺族厚生年金の受給額より少ない人です。

遺族年金は65歳から受給できますか?

65歳以降の年金 老齢年金は原則的に65歳から受給できます。 遺族年金と自分の老齢年金、2つの受給権がある場合、両方受給できるのでしょうか? 両方受給できるかどうかは、60代前半と65歳以降で異なります。 今回は、65歳以降の場合についてご紹介します。

遺族厚生年金受給者は老齢年金ももらえますか?

遺族厚生年金受給者は老齢年金ももらえる? 繰り返しますが、遺族厚生年金は厚生年金に加入中の人や加入していた人が亡くなった場合に遺族が受け取れる年金です。 この遺族厚生年金を受給している場合は、老齢年金も受け取れる可能性があります。 しかし、同時受給できないケースもあるので条件を確認していきましょう。 自分の老齢厚生年金の金額が遺族厚生年金の受給額より少ない人です。 国民年金に加入している人で、保険料の納付済期間が10年以上といった受給要件を満たしている場合は、老齢基礎年金が支給されます。 遺族厚生年金は基本的に一生涯支払われるものなので、老齢年金受給開始後も引き続き支給されます。 65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることが可能です。

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